上野山雅喜司法書士事務所


遺言書作成・遺言執行

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●遺言とは?
遺言は自分が亡くなった時の財産の相続方法を決めておく等、自らの死後のために残しておく最終の意思表示です。
遺言には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

●遺言書作成を検討する場合
・自分の意思で財産の配分を決定したい
・後継者に事業用資産を相続させたい
・相続人同士の仲が悪く、相続でもめることが予想される
・子供がいない等、法定相続人がいない
・相続人ではない人に遺贈をしたい
・内縁の妻(夫)に財産を渡したい
遺言の形式は厳格で一定の形式が整っていなければ、作成した遺言書が無効となってしまうことがあります。

●遺言執行
遺言執行は相続人でも可能ですが、対立する相続人がいる場合には、執行に困難がともなう場合があります。
そこで司法書士等の第三者を遺言執行者に選任すれば、スムーズに進むことになります。



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