相続手続き・相続放棄
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●相続とは?
親子、親族関係のある人が亡くなって、その人の遺産を受け継ぐことを「相続」といいます。相続ではプラスの財産だけでなく、マイナス財産(借金など)一切を引き継ぐことになります。
●相続放棄の手続きはお任せください
被相続人に借金がある場合、放置しておくと相続人はその借金を背負うことになってしまいます。
ところが、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、亡くなった方の借金から逃れることができます。(ただし、相続放棄をすると負債ばかりではなく、資産をも放棄したことになります)
相続放棄には期間の問題もあります!
相続放棄は、自分が相続人となったのを知ってから3ヶ月以内という期間の制限があります。
原則としてこの期間を過ぎてしまうと相続放棄の手続きができなくなってしまいます。
但し、正当な理由があれば3ヶ月を経過していても可能な場合があります。
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